薪ストーブと石綿(アスベスト)について

建築物では1970~90年代に不燃材、断熱材として積極的に大量に使用されていた石綿は段階的に法規制され、2006年には建築基準法が改正され全面使用禁止となりました。

厚労省・環境省の石綿事前調査 

建築物等を解体し、改造し、または補修する作業を伴う建設工事の元請業者は当該建築物等に石綿含有建材の使用の有無について調査する必要があります。
そのうち以下条件に該当する場合は、当該調査の結果を都道府県または大防法政令市に報告する必要があります。

①建築物を解体する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80㎡以上であるもの

②建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の請負代金の合計額※2が100万円以上であるもの

③工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の請負代金の合計金※2が100万円以上であるもの

※1 解体、改造、又は補修の工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなします。

※2 請負代金の合計額は、材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みませんが、消費税を含みます。また、請負契約が発生していない場合でも、請負人に施工させた場合の適正な請負代金相当額で判断します。

国際的に安全であろうと思われる年間1mSvを現在は20mSvとしたり、お馬鹿な有料レジ袋などの実行されています。

石綿に関しては規制は正しいとは思いますが、例えば2006年以降の建築物には石綿事前調査結果の報告は必要ないのではないか?
また、消費税を含む工作物を解体し、改造し、又は補修する作業が100万円以上だった場合とあるが、薪ストーブの工事が100万円以上は対象になるのか?
例えば、エアコンの取り付け(100万円以上)で壁に穴を開けますが、石綿事前調査結果の報告は必要なのかな?

薪ストーブ本体と石綿の関わりはアスベストロープパツキンです。私が開業した時には既に販売はされていません。現在はグラスロープに代わってますので、ご安心ください。

2 thoughts on “薪ストーブと石綿(アスベスト)について

  1. kitayaroku 返信する

    2006以前でも型式認定受けている大手工業化住宅はメーカーなら施工記録で証明できるが、施工記録持つ当該住宅メーカー以外の小売り委託の施工業者は石綿調査費(5500円)取るので、電気店では9月駆け込みの後10月はエアコン工事がゼロと言ってました。
    住宅メーカーが「石綿不使用証明を5,500円で出せば良いのか?」なんだかなー

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA