薪ストーブの内装制限について

以前にも「薪ストーブの消費カロリーと内装制限と燃焼効率」の記事を書きましたが、今回は私の薪ストーブの場合の内装制限について具体的に記述します。
薪ストーブには建築基準法の告示が規定されています。(大元は縦書きで読みにくい

1秒間に18kw発熱量(18kw/h)の薪ストーブとは1時間に最大約4kgの薪を燃やす薪ストーブと考えて良いと思います。よってこれはクリアしています。
次に簡潔に説明されている「薪ストーブ内装制限」 参考に薪ストーブの寸法を当てはめて計算します。
以下転載と加筆

◆ストーブ等可燃物燃焼部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げにあっては、特定不燃材料ですること。

※特定不燃材 コンクリート、レンガ、瓦、陶磁器質タイル、繊維強化セメント板、ガラス繊維混入セメント板(厚さ3mm以上)、繊維混入珪酸カルシウム板(厚さ5mm以上)、鉄鋼、金属板、モルタル、しっくい、石、石膏ボード(12mm以上)、ロックウール、グラスウール板

◆上記に掲げる部分以外の部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げにあっては、木又は難燃材料等ですること。
 
ですので、薪ストーブの可燃物燃焼部分だけを特定不燃材ですれば、他は木の仕上げでいいってことに。
(木造の内装住宅でも薪ストーブの導入はできます) 

薪ストーブの可燃物燃焼部分って?
薪ストーブ各面の投影面積がA(cm2)の場合、各面からの可燃物燃焼距離Lは

前面からの距離L1(cm)=2.40√A1
背面からの距離L2(cm)=1.59√A1
側面からの距離L3(cm)=1.59√A2
上面からの距離L4(cm)=0.0106×{1+10000/(A3+800)}×A3

サイクロンジェットストーブの場合
薪ストーブのサイズ W50.0×D50.0×H64.0
前・背面投影面積 50.0×64.0=3200cm2
側面投影面積   50.0×64.0=3200cm2
平面投影面積   50.0×50.0=2500cm2

前面燃焼距離 2.40×√3200=135.8cm
背面燃焼距離 1.59×√3200=89.9cm
側面燃焼距離 1.59×√3200=89.9cm
上面燃焼距離 0.0106×{1+10000/(2500+800)}×2500=106.8cm

薪ストーブから、5方向の燃焼距離の範囲に特定不燃材を使えばいいんです。

以上が告示です。但し実態は余り意味のない計算です。大きな薪ストーブでも余り薪を燃やすことができない薪ストーブにとって不利な計算式です。
また、下方向の規定が全くありませんのでどうなのでしょう? 

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